今回の残念サンは、なんだかモノモノしい展開になってますね。実際のところ、残念サンたち
はシロなのでしょうか?それともクロなのでしょうか?
今回のトラブルには、大きくみて、2つの可能性があります。
1.残念サンたちが、すでに意匠登録されていた製品をよく調べずに、類似製品を出した。
2.残念サンたちが先に製品を開発していたが、意匠登録をしておらず、後からマネして開発・
登録した人に逆に訴えられた。
まず1について。新製品開発時には、その製品に用いるデザインが意匠登録されているかを、
あらかじめ調べる必要があります。すでに登録されている意匠と同じ、または類似の意匠の製品
を出してしまうと、悪意はなくとも意匠権の侵害行為として訴えられ、意匠の実施差し止めや損
害賠償請求を受ける可能性があります。
登録意匠に関する情報は、特許情報プラットフォーム(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)から
自由に閲覧することができますので、ぜひ一度チェックしてみてください。
そして2について。新製品開発時に、意匠登録せずに市場に出すことは実際よくあります。そ
もそも登録制度を知らなかった、出願料や登録料に見合うほど売れると思っていなかった、出願
可能な期日を過ぎてしまった(公表した日から6ヶ月を過ぎると出願できない)というのが大抵
のケースですが、その結果、製品の意匠権を第三者に奪われてしまう可能性があります。意匠登
録では先願主義といって、原則的に先に出願した者に権利が認められるため、こうした事態が起
こり得るのです。
そのため、勝負をかけたデザイン製品開発においては、公表や販売に先立って、きちんと意匠
登録をして、権利を公的機関に認めてもらうことが大事です。
なお、意匠登録出願にかかる費用は、1件につき印紙代16,000円、1年間の登録料は8,500円
(第1年〜3年)、16,900円(第4年〜25年)で(*)、意匠権の存続期間は、設定登録日から
最長25年間です。
(*)1つの製品について、複数件の意匠登録が必要となることもあります。
*工業デザインの保護を目的とした「意匠登録」以外にも、発明や考案の保護については
「特許・実用新案登録」、商品名・ロゴマークなどの保護については「商標登録」があります。
くわしくは特許庁ホームページ(https://www.jpo.go.jp/)をご参照ください。
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